読売新聞−2001年(平成13年)05月16日(水)

ダイオキシン テレ朝報道訴訟
農家の賠償請求棄却 さいたま地裁 「番組、主要部分で真実」

 テレビ朝日系の報道番組「ニュースステーション」が一昨年2月、埼玉県所沢市産の野菜から高濃度のダイオキシンが検出されたと報道した問題で、同市内の農家ら376人が、虚偽の報道で所沢産野菜の価格が暴落するなどの被害を受けたとして、テレビ朝日(広瀬道貞社長、東京都港区)とデータを提供した民間調査機関「環境総合研究所」(青山貞一所長、東京都品川区)に対し、約1億9,800万円の損害賠償や謝罪放送などを求めた民事訴訟の判決言い渡しが15日、さいたま地裁であった。佐藤康裁判長は「番組は主要な部分で真実」として原告の請求を棄却した。
 佐藤裁判長は「報道は原告らの社会的評価を低下させ、名誉を棄損した」としたものの、「(ダイオキシン報道は)報道機関の社会的使命からの取り組み」とその公益性を認めた。
 そのうえで、最大の争点だった報道の真実性について検討。佐藤裁判長は「最大濃度を検出した検体がホウレン草などであるとの印象を抱かせた」と、一部の表現に不適切さがあったことを指摘したが、他の研究者の調査なども引用し「所沢産野菜の中に高濃度のダイオキシンを含むものがあったのは事実」とテレビ朝日報道を追認。「名誉を棄損する行為であっても、専ら公益を図る目的からなされた場合、事実の主要な部分が真実であると証明されれば、違法性が否定され、不法行為は成立しない」という従来の判断を踏襲し、改めて「報道の自由」の優位性を認定した。
 番組では、「野菜のダイオキシン濃度 所沢0.64〜3.80ピコ`c」とする説明パネルが映し出されたが、後になって、テレビ朝日側は最高値を示した検体がせん茶であることを知らないまま報道していたことなどが明らかになり、原告側は
@事実関係を検証する注意義務を怠った
Aせん茶は野菜ではないにもかかわらず、「所沢の野菜」などと繰り返し、農家に経済的、精神的被害を与えた
−などと主張していた。

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